熱処理炉を導入する際には、消防署への届出が必要となります。届出の条件に該当する規模の熱処理炉を導入するなら、その条件について知っておかなければなりません。ここでは熱処理炉の届出について解説します。
熱処理炉を設置する際には、消防法により届出が必要となります。火を使用する設備を設置する場合、設置する7日前までに、設置場所を管轄する消防署に届出をしなければなりません。
主に固体燃料を使う炉や、据付面積が1平方メートル以上ある炉、火花が出る設備などにおいて届出が必要となります。
消防法だけでなく、大気汚染防止法に基づく届出が必要となることもあります。大気汚染防止法によると、金属・金属製品の熱処理のばい煙・生活環境の保全に関して届出がなければならないとされているためです。
そのため燃料によって硫黄酸化物やばいじんが発生する場合などは、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。
熱処理炉で届出を行う際には、電子申請・窓口・郵送と3種類の申請方法があります。電子申請では各自治体による申請用フォームに必要事項を入力して、ファイルを添付してください。
窓口や郵送で申請する場合には、届出書一式を準備して必要事項を記入したうえで提出してください。添付する書類は届出する内容により変わりますが、「防火対象物・製造書の概要表」「届出対象設備の概要表」「平面図」「ダクト図」などです。
届出が必要となる条件として基本となるのが、火格子面積が1平方メートル以上であることです。東京消防庁によると、設備の据付面積が1平方メートル以上の場合に必要となると記載されています。
火格子面積だけでなく、羽口面断面積が0.5平方メートル以上であることも条件のひとつです。これらは金属の鍛錬・圧延・熱処理に用いられる加熱炉に対して設けられる条件となります。
加熱炉の規模においては、燃焼能力が50L/時以上であることと、変圧器定格容量が200kvA以上であることが条件です。
熱処理炉を設置する際には、消防署への届出が必要となります。金属の鍛錬・圧延・熱処理のために加熱炉を設置する際には設備の規模を確認して正しく届出をすることが大切です。
当サイトでは熱処理炉を導入するために知っておきたい役立つ情報を掲載しています。導入前にぜひ以下のページも参考にしてください。
2023年5月末時点「日本工業炉協会」の正会員である企業113社の中から熱処理炉を扱っているメーカー58社を抽出。その中でサポート体制について公式サイトに明記されている25社から、令和4年度「先進的省エネルギー投資促進支援事業」の対象であった3社を掲載。そのうえで、おこないたい処理方法別に分けて、それぞれの企業の強みや特徴を紹介しています。省エネにつながり、長期的に付き合える熱処理炉メーカー選びの参考にしてください。
※選定基準
2023年5月末時点、「日本工業炉協会」(※2)の正会員一覧に掲載されている企業全113社を調査。すべての企業の中で「熱処理炉」を製造しているメーカーは58社ありました(焼入・焼戻炉(真空炉・浸炭炉含む)、焼きなまし炉(焼鈍炉)、焼きならし炉(焼準炉)、窒化炉を「熱処理炉」と定義しました)。
58社のうち、メンテナンスやアフターフォローをおこなっている旨を公式HPに明記していたメーカーは25社でした。さらに、25社の中から令和4年度の「先進的省エネルギー投資促進支援事業」の対象となっているメーカーのみ3社を選出しています。
パーカー熱処理工業…3社の中で扱っている表面熱処理炉の種類が最多。
東洋炉工業…3社の中で唯一、黒化処理炉を扱っている。
大同特殊鋼…3社の中で企業オリジナルの炉の種類が最多。
※1 参照元:省エネルギーセンター「平成29年度省エネ大賞[省エネ事例部門]受賞内容」PDF(https://www.eccj.or.jp/bigaward/winner17/pdf/e1.pdf)
※2 参照元:日本工業炉協会 正会員一覧(https://www.jifma.or.jp/mem-search/official-lineup/)